専修大学定期試験規程(抄)

(趣旨)
第1条 この規程は、専修大学学則第17条第3項の規定に基づき、試験の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規程において「試験」とは、学事暦により期間を定めて実施する定期試験をいう。
(種類)
第2条 試験の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前期試験 前期で終了する授業科目について実施する試験をいう。
(2) 後期試験 後期で終了する授業科目及び通年で終了する授業科目について実施する試験をいう。
(3) 前期追試験 第1号の試験を受験できなかつた者に対し、当該授業科目について実施する試験をいう。
(4) 後期追試験 第2号の試験を受験できなかつた者に対し、当該授業科目について実施する試験をいう。
(時期)
第3条 試験の実施の時期は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、実施の時期を変更することがある。
(1) 前期試験 7月~8月
(2) 後期試験 1月~2月
(3) 前期追試験 8月
(4) 後期追試験 2月~3月
(試験方法)
第4条 試験は、筆記、口述又は実技によるものとする。ただし、レポートをもつてこれに替えることができる。
(試験時間)
第5条 試験時間は、原則として60分とする。
(試験監督)
第6条 試験監督は、当該授業科目担当教員が行う。ただし、必要に応じて補助者を加えることがある。
2 試験監督者は、試験場において試験を厳正かつ円滑に実施する義務とこれに伴う権限を有する。
(試験委員)
第7条 試験の実施に際し、試験委員を置く。
2 試験委員は、試験の実施を統轄する義務と権限を有する。
3 試験委員は、教授会の承認を得て、学長が委嘱する。
4 試験委員は、試験の実施結果を学長に報告しなければならない。
(受験資格の取得)
第8条 受験資格は、次の各号の所定の手続を完了することにより取得する。
(1) 履修科目登録の手続
(2) 学費の納入手続
(3) その他所定の手続
2 前項の規定にかかわらず、試験時において休学又は停学中の者は、受験資格を有しない。
(受験資格の喪失)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該授業科目の受験資格を失う。ただし、第4号に該当する者については、定期試験における不正行為者処分規程の定めるところによる。
(1) 学生証を携帯していない者
(2) 試験開始後20分を超えて、遅刻した者
(3) 試験監督者の指示に従わない者
(4) 試験において不正行為を行った者
2 前項第1号に該当する者に対して、当日のみ有効とする臨時学生証による受験を認める。
3 臨時学生証の交付を受けようとする者は、当該試験開始時刻までに、教務部教務課の窓口に申し出なければならない。
4 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出をしなかった場合であっても、その者が試験教室において、当該試験開始時刻までに試験監督者に対し、学生証不携帯の旨を申し出たときは、臨時学生証の交付を認めることができる。
5 前2項の規定による臨時学生証の交付に当たっては、所定の交付手数料を徴収するものとする。
(受験手続)
第10条 第2条第1号及び第2号による受験者は、試験前に公示する「定期試験実施要領」により、所定の手続を完了しなければならない。
2 第2条第3号及び第4号による受験者は、所定の期日までに追試験受験願及び次の各号に定める試験欠席理由を証明する書類を提出し、受験許可を得なければならない。
(1) 教育実習 教育実習参加を証明するもの
(2) 就職試験 就職試験受験を証明するもの
(3) 業務命令による出張又は超過勤務 所属長による証明書
(4) 公式試合 公式試合参加を証明するもの
(5) 天災その他の災害 被災を証明するもの
(6) 二親等以内の危篤又は死亡 危篤又は死亡を証明するもの
(7) 本人の病気又は怪我 医師の診断書
(8) 交通機関の事故 遅延又は事故を証明するもの
(9) その他当該学部長がやむを得ない理由と認めた事項 学部長の承認を得た本人記載の理由書
(成績発表)
第11条 試験の成績結果は、9月及び3月に本人に通知する。
(受験者の義務)
第12条 受験者は、次の各号に定める事項を厳守しなければならない。
(1) 試験場においては、試験監督者の指示に従うこと。
(2) 試験開始後20分以内の遅刻者は、試験監督者の入室許可を得ること。
(3) 学生証を机上に提示すること。
(4) 解答にさきだつて、学籍番号及び氏名を記入すること。
(5) 学籍番号及び氏名の記入は、ペン又はボールペンを使用すること。
(6) 試験開始後30分以内は、退場しないこと。
(7) 配付された答案用紙は、必ず提出すること。
(8) 試験場においては、物品の貸借をしないこと。
(無効答案)
第13条 次の各号の一に該当する答案は、無効とする。
(1) 第8条に定める受験資格を有していない者の答案
(2) 第9条に該当する者の答案
(3) 学籍番号及び氏名が記入されていない答案
(4) 不正行為に該当する者の答案
(5) 授業科目の担当者、曜日又は時限を間違えて受験した者の答案
(不正行為)
第14条 試験における不正行為とは、次の各号の一に該当する場合をいう。
(1) 代人が受験したとき。(依頼した者?受験した者)
(2) 答案を交換したとき。
(3) カンニングペーパーを廻したとき。
(4) カンニングペーパーを使用したとき。
(5) 所持品(電子機器を含む。)その他へ事前に書込みをして、それを使用したとき。
(6) 他人の答案を写したとき。(見た者?見せた者)
(7) 言語?動作?電子機器等で連絡したとき。(連絡した者?連絡を受けた者)
(8) 使用が許可されていない参考書?電子機器その他の物品を使用したとき。
(9) 他人の学生証で受験したとき。(貸した者?借りた者)
(10) 偽名答案を提出したとき又は氏名を抹消して提出したとき。
(11) 故意による答案無記名のとき。
(12) 答案を提出しなかつたとき。
(13) 使用が許可された参考書等の貸借をしたとき。
(14) その他試験監督者及び試験委員が不正行為と認めたとき。
(不正行為の確認)
第15条 試験監督者は、不正行為を発見した場合、その受験者の受験を直ちに中止させ、本人を同行して試験委員に報告するものとする。
2 試験委員は、学生部委員の立会いのもとに、不正行為の事実確認を行う。
3 試験委員は、不正行為が確認された場合、本人に始末書を提出させ、速やかに当該学部長に報告しなければならない。
(不正行為者の処分)
第16条 不正行為者の処分は、別に定める「定期試験における不正行為者処分規程」による。
第17条及び第18条 〔省略〕
附 則
この規程は、昭和54年7月10日から施行する。
〔中略〕
附 則
この規程は、足球365比分_365体育投注-直播*官网6年4月1日から施行する。